お体の不自由な方へのご案内

空港へのアクセス、名所観光、ビーチへのアクセス、レンタカーなど、ハワイ各島には特別なお手伝いを必要とされる方へ向けたオプションが用意されています。各島とも米国障がい者法の規定により、階段にはスロープが、エスカレーターのあるところにはエレベーターが必ずついています。また、ほとんどのホテルは車いすに対応しています。ハワイでは、お体の不自由な方にも障がいのある方にも、無理なく楽しんでいただけます。

飛行機での移動時

ほとんどの航空会社では、特別なお手伝いが必要な方へ様々なサポートを用意しています。スカイキャップ(ポーター)サービスを通して車いす(折り畳み式・電動式を含む)も預け入れることができます。通常、出発日の48時間前にご利用になる航空会社への連絡が必要です。電動式車いすをご利用の方は、ご搭乗便出発の1時間前までには空港にチェックインしてください。その他、特別なお手伝いが必要な場合は、予めご利用になる航空会社にお申し出ください。

米国航空アクセス法

米国航空アクセス法では、米国および米国で発着する海外の航空会社に対して、旅行者が飛行機を使っての旅行の際、障がいをお持ちの方やお体が不自由な方を差別することを禁止しています。旅行者の権利と航空会社に対する義務は米国運輸省によって規定されています。

ハワイのビーチおよびトレイルへのアクセス

お体が不自由な方でも、ハワイの自然の美しさを満喫していただけるようなビーチやトレイルをご紹介します。全地形対応型車いすを借りることで、柔らかい砂の上や、平らでない場所も楽に移動し、ハワイの自然を楽しんでいただけます。

カウアイ島
「リドゲイト・ビーチパーク」、「ポイプ・ビーチパーク」、「ソルトポンド・ビーチパーク」で、全地形対応型車いすを借りることができます。詳しくはカウアイ郡のアメリカ障がい者法コーディネーター (808) 241-6203 またはHawaii State Parksウェブサイトまで。

オアフ島
全地形対応型車いすや車いす用ビーチマットを借りられるビーチパークが11ヶ所あります。

アラモアナ・ビーチパーク
(808) 941-8882まで電話で予約。
8:00amから5:00pmまで、2時間まで利用可。
受け取り・返却はパーク東西にあるフードスタンドにて。

ハナウマ湾
8:00amから4:00pmまで、2時間まで利用可。
受け取り・返却は、ビーチ・インフォメーションキオスクにて。

その他、全地形対応型車いすが借りられるビーチパークは下記をご覧ください。
http://www.honolulu.gov/parks/beach-parks/beach-wheelchair-access.html
または、ホノルル郡パーク&レクリエーション課(808) 768-3027もしくはHawaii State Parksウェブサイトまで。

マウイ島
マウイ島では車いすでご利用いただけるビーチパークがあります。詳しくはマウイ郡パーク&レクリエーション課アクアティックプログラム(808) 270-6138 またはHawaii State Parksウェブサイトまで。

ハレアカラ国立公園
ビジターズセンターやHosmer Groveのピクニックエリアは車いすでアクセスが可能です。
https://www.nps.gov/hale/planyourvisit/accessibility.htm

ハワイ島
ハワイ島では車いすでご利用いただけるビーチパークがあります。詳しくはハワイ郡パーク&レクリエーション課(808) 961-8311またはHawaii State Parksウェブサイトまで。

車いすを借りる

ショッピングモールにて
アラモアナセンター、カハラモール、インターナショナルマーケットプレイスなどでは、館内での使用に限り無料で車いすの貸し出しを行っています。お出かけの際は、各ショッピングモールのウェブサイトにてご確認ください。

車いす等のレンタル
ハワイご旅行中、一定の期間車いすが必要な場合は車いす等をレンタルすることができます。詳しくはホテルのコンシエルジュにお尋ねください。

障がい者専用パーキングの使用について

障がい者専用のパーキングに駐車する際は、必ず許可証(パーキングプラカード)の提示が必要です。それを怠ると、$250から$500の罰金の支払いを課せられますのでご注意ください。

許可証について
ハワイ州では他の州や国などで発行されている許可証も有効と認めておりますが、日本で発行されている許可証は法律の違いにより、ハワイ州の許可証に値する同等の許可証と認められておりません。そのため、日本の許可証のコピーとハワイ滞在期間(到着日と出発日)をハワイ州の機関(DCAB)の担当者までお送り頂き、事前に関係各所への通達が必要となります。

ハンディキャップパーキングへ駐車される際には、日本で発行されている許可証と併せてDCAB発行の書類をダッシュボードの上に置いていただく必要があります。
英語の許可証は日本の住所へ郵送か、到着後DCABよりピックアップいただくか、もしくは滞在先のホテルの情報をお知らせするとホテルに郵送することも可能です。

<ご連絡先>
Disability and Communication Access Board Program Specialist(DCAB)
メールアドレス: dcab@doh.hawaii.gov
※英語のみの対応となります。  

More