
新型コロナウイルスの陰性証明書を用意
出発の72時間以内にハワイ州保健局が指定する医療機関にて、新型コロナウイルス感染症の検査を行い、ハワイ州保健局が指定するフォーマットを使用した陰性証明書を、ハワイ州へ入国する際に提示ください。
日本からハワイに渡航する方は、日本を出発する72時間以内にハワイ州保健局が指定する日本国内の医療機関で、厚生労働省により承認されているPCR検査を含む核酸増幅検査(※NAT)を行い、ハワイ州保健局が指定する陰性証明書(英語)を提示すれば、ハワイでの10日間の自己隔離が免除されます。ご旅行前に上記の英語の陰性証明書をご準備ください。(5歳以上のお子様は検査を受ける対象となります。)
ハワイ到着後に空港で検温を受け、健康状態について事前に記入したハワイ州トラベル&ヘルスフォームのQRコードの提示が義務付けられています。もし検温の際に体温が摂氏38度(華氏100.4度)以上あった場合や新型コロナウイルスの症状が疑われる場合は検査が行われます。その診断結果によりハワイで10日間の自己隔離を行う必要があります。
【厚生労働省が認可する核酸増幅検査】
核酸増幅検査(英: Nucleic acid Amplification Test、NAT)は、ウイルス遺伝子を構成する核酸(DNAまたはRNA)の一部を増幅して検出する検査法であり、PCR検査も核酸増幅法のひとつです。
厚生労働省 検査キット承認情報ページ: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11331.html
注意:ハワイ州は現在、アメリカ本土からの訪問者にもハワイ指定医療機関でのFDA認可の核酸増幅検査RT-PCR法となっております。日本からの渡航者の皆様には厚生労働省の認可するRT-PCR法を使った機材で、ハワイ州指定医療機関で検査受診いただき、陰性証明書(ハワイ州指定フォーム)を持参いただければ10日間自己隔離免除という流れになっております。LAMP法は厚生労働省が認可する方法ですが、国際的にLAMP法はまだ認めれておらず、ハワイ州だけでなく、他の各国政府がRTーPCR法で対応しております。
※PCR検査を受診される場合は、パスポートを必ずご持参ください。
更新日: 2020年12月24日

【ハワイ州指定医療機関登録についてのお問い合わせ】
ハワイ州指定機関への登録につきましては、下記申請フォームにご入力下さい。ハワイ州保健局による厳正な審査手続きとなりますので、選定基準(専門性、医療設備環境、地理的要因など)の詳細につきましてはハワイ州観光局は一切関与致しておりません。お電話でのお問い合わせにつきましては、ご対応致しかねますので予めご理解のほど宜しくお願い申し上げます。
またハワイ州指定医療機関に関するハワイ州政府機関(保健局など)への直接のお問い合わせはご遠慮いただきますようお願い申し上げます。申請いただいた各医療機関には追ってご連絡が届きます。
ハワイ州指定医療機関向けの申請フォーム(オンライン)はこちらからお進みください。
お問い合わせ先(Eメールのみの受付となります): info@htjapan.jp
【米国本土経由からハワイ州到着について】
米国本土経由でハワイ州へ入島する場合、10日間自己隔離免除を受けるためには
■日本でPCR検査を受ける場合
最終経由地を出発する72時間以内にハワイ州保健局が指定する日本国内の医療機関で、厚生労働省により承認されているPCR検査を含む核酸増幅検査(※NAT)を行い、ハワイ州保健局が指定する陰性証明書(英語)を発行してもらう。
例. 成田→サンフランシスコ→ホノルル
この場合は、サンフランシスコを出発する時間の72時間以内にPCR検査を受診ください。最終経由地の時差にご注意下さい。
■米国本土で検査を受ける場合
最終経由地を出発する72時間以内に、ハワイ州保健局に認定を受けた医療機関で、アメリカ食品医薬局(FDA)により承認されているPCR検査を含む核酸増幅検査(※NAAT)を行い、指定の陰性証明書を発行してもらう。
※航空会社、指定医療機関(米国本土)により条件が異なります。詳細は各機関に直接ご確認をお願い致します。
COVID-19 Hawaii State Department of Health Trusted Testing and Travel Partners:https://hawaiicovid19.com/travel-partners/